(名称) | |
第1条 | 本会は日本イベントネットワーク協会と称する。 (英文名) JAPAN EVENT NETWORK ASSOCIATION (略称) JENA |
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(事務局) |
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第2条 | 本会は主たる事務局を東京都におく |
(目的) | |
第3条 | 本会は会員相互の情報交流によって親睦を深めることを当初の目的とする。
将来的には、会員の協力体制を確立することにより、新しい市場を開発し、社会的な認知度向上を計るものとする。 |
(事業) | |
第4条 | 会員相互の情報交換と業務資質向上のために、親睦会、研修会、旅行、見学会、講演会などを開催する。その連絡のために、会報を発行する。 |
(会員資格) | |
第5条 | 本会の会員は次の各項のいづれかに該当する法人とする。 第1項 イベントの現場に直接携わることを専業とする企業 第2項 イベントのツールを保有し、その貸出しを専業とする企業 第3項 上記に準ずる企業で、入会審査委員会で承認された企業 |
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(入会) | |
第6条 | 本会の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を理事会に提出すること。
入会申し込みは原則として、法人単位で行う。 新規会員の入会は入会審査委員会の承認と、理事会の議決を経て成立する。 |
(会費) | |
第7条 | 会員は、定款において定めた入会金と会費を所定口座に納入しなければならない。
入会金 1社 20,000円 年会費 1社 30,000円 なお、研修会、講演会、親睦会など別会費が生じる場合にはその都度告知の上、出席者より徴収する。 収支報告は1年に1回、書面にて会員に報告する。 |
(退会) | |
第8条 | 会員が次の各項に該当するときは、退会したものと見なす。
第1項 法人または団体が解散し、あるいは破産したとき。 第2項 会費を納入せず、督促後なお会費を納入しないとき。 |
(除名) | |
第9条 | 会員が次の各項の一つに該当するときは、理事会の議決においてこれを除名することができる。 第1項 本会の定款に違反したとき。 第2項 本会の名誉を毀損し、あるいは本会の目的に反する行為をした時。 |
(役員の種類および定数) | |
第10条 | 本会は8名以上12名以内の理事によって構成される理事会のよって基本業務が運営される。 本会は理事とは別に、会長(1名以内)、副会長(2名以内)、顧問(若干名)をおくことができる。 |
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(理事の任務分担) | |
第11条 | 理事は互選によって、理事会議長、理事会副議長、組織委員長、組織副委員長、 入会審査委員長、入会審査副委員長、総会運営委員長、総会運営副委員長、事務局長、会計などの役割を分担する。 |
(理事の選任) | |
第12条 | 理事は総会において、会員のなかから選任される。 |
(任期) | |
第13条 | 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 |
(解任) | |
第14条 | 役員が、職務上の義務違反など役員足るにふさわしくない行為が認められるときは、総会において、出席総数の3分の2以上の同意を得て、当該役員を解任することができる。 |
(会合の種類と開催日) | |
第15条 | 本会の定期的な会合は、月1回の理事会と、年1回の総会とする。 |
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(議決) | |
第16条 | 総会、理事会は委任状を含めた過半数の出席で成立する。議決が可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
(経費の支弁) | |
第17条 | 本会の経費のうち、会議費、通信費、消耗品費などは、会費をもって支弁する。 |
(事業年度) |
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第18条 | 本会の事業年度は、4月1日に始まり、3月31日に終わる。 |
(収支差額の処分) |
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第19条 | 本会の収支決算に差益が生じた場合は、総会の議決を得て、その全部または一部を積み立て、あるいは翌事業年度の繰る越すものとする。 |
(定款の変更) | |
第20条 | この定款は、総会において会員の3分の2の同意を得て、変更することができる。 |
(部会) |
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第22条 | 本会は、会員の事業資質向上や事業の円滑な遂行を計るために、部会を設けることできる。 |
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(その他) | |
第22条 | 本会の運営に当ってこの定款に定めていない状態が発生したときは、会員が相互の信頼関係をより強固にする方向で解決を図ることを原則とする。 |
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